借用書の書き方
個人間の貸し借りにも制限はあります
個人間の貸し借りの利息上限は109.5%と決まっています。
銀行や消費者金融などから借金する場合は利息は年20%以下と決められています。
これは、利息制限法の上限金利で、貸付金額によって以下のように上限が定められています。
- 元本が10万円未満の場合は、年20%まで
- 元本が10~100万円未満の場合は、年18%まで
- 元本が100万円以上の場合は、年15%まで
しかし個人間で貸し借りをする場合はこれとは異なります。
出資法では、個人間の上限金利は「109.5%」と決められており、これを超える金利での貸し付けには罰則があります。
つまり、個人間で軽い気持ちで
「来月 倍にして返せよ」なんて言ってしまうと厳密には違法となってしまいます。
個人間であれば、双方が合意すれば金利は自由に決められそうなものですが、自由に決められてしまうと、借り主に不利な条件になる可能性があるため、上限金利が法律で決められています。
個人の貸し借りの借用書
問題なのは、個人間では借用書などが交わされることが少ないため、利息や返済日について、後日トラブルになりやすいということです。
まず一番重要になるのは、貸した事実とその内容ですので、お金を貸す際には、最低限下記の項目だけは入れて、簡単な借用書を書いてもらいましょう。
1.貸した人、借りた人が明確にわかるように名前、住所
2.貸した金額
3.貸した日付
記載する用紙は名刺の裏など紙は何でもよいです。
判は、拇印(指印)でも、三文印でもよいのです。
この時。返済期日が書いてなくても、貸主は相当な期間を定めて返還請求できます(民法591条1項)。
これだけ書いてあればとりあえずは後日トラブルになっても、貸したお金を返済してもらうにあたり、相手と法的に戦うことができます。
ですが実際には、もっと細かい内容が書いてあったほうがよいので、このサイトでは借用書、金銭消費貸借契約書の書き方や、貸したお金の回収の仕方を紹介していきます。