大きな金額のお金の貸し借りをした場合、公正証書にすることをお勧めします。
公正証書とはいったいどういった効力があるかご説明します。
公正証書の大きな2つの利点
まず公正証書(債権)というのは簡単にいうと、法的に認められるお金の貸し借りの契約書と考えてください。
これは公証役場というところで作成することができます。
この公正証書の大きな利点は2つあります。
・原本は公証役場に保管される
・強制執行力のある強力な書面
この2つが最大のメリットとなります。
公証役場に保管されるというのは当事者が正本や謄本を紛失したとしても効力が失われることはなく再交付を受けることも可能なので安心というわけです。
強制執行力というのは、差し押さえなどをするには通常裁判をしなくてはならないのですが公正証書は裁判をしなくても 強制執行(差押)が可能になるのです。
※ただし「執行認諾約款」が必要なので注意してください。
「執行認諾約款」 とは、債務者が支払いを怠った場合には、直ちに強制執行を受けることを了承している旨の文言をいいます。
具体的には「債務者は、本公正証書記載の金銭債務を履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 という文言が 公証人によって 記載されます。
公正証書の作り方
当事者の双方が公証役場に行けば簡単にできますが、初めての場合、間違ってしまうと後日大変なことになります。
行政書士などにお願いすれば数万円かかりますが、後々、裁判したり嫌な思いをすることを考えれば安いものと考えたほうがよいでしょう。
その時に必要な書類などを教えてくれると思いますので指示に従ってください。
借用書も公正証書にする場合は簡易的な内容ではいけません。
公正証書原案というものをきちんと作成し、それに基づいて公正証書を作成しますので頭に入れておくとよいでしょう。