お金の貸し借りの書面などにはよく
「期限の利益の喪失」という言葉が出てきます。
期限の利益の喪失とは何なのか学びましょう。
期限の利益の喪失とは
期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。
こうして読むとなにか難しい感じがしますよね。
簡単にいうと、分割払いの約束をしていても、契約上の違反があった場合は、一括で支払いをしなくてはならないということです。
つまり、毎月15日に支払う約束で、それが20日になってしまったら遅延金さえ払えば次は来月の15日に払えばよいというわけではなく
場合によっては、残りの金額すべてを一括で支払う義務が発生することがあるのです。
ですので、キャッシングをしている場合でも、ちょっとくらい遅れても支払いさえすればいいや、という安易な考えだと大変なことになる可能性もあるので
支払いが遅れる場合は、業者であれ個人であれ、きちんと連絡をすることが重要になります。