他ページにも書きましたが、個人のお金の貸し借りと言っても法律の制限を受けます。
個人間では109.5%の利息が上限
出資法によると、個人としてお金を貸す者であっても、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、刑事罰として5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
また、利息だと処罰されるからといって、「礼金、割引料、手数料、調査料」などの名義で契約をしても、法律上は利息とみなされて処罰の対象になるので、注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りは特にトラブルが起きやすいので、きちんとお金を返してもらうためにも、書面を作成しておくべきです。
その際には、利息なども記載するわけですが、利息制限法による制限内の利息を設定しなくてはいけませんのできちんと学んでいきましょう。
取りすぎた利息は返還請求で請求された場合、返還することになりますが、まだこれはいいケース。
利息が法律で決まっている以上、それを破れば違法となります。
つまり利息が109.5%を超える契約をしてしまうと、契約の時点で違法威勢のある契約となり、刑事罰の対象になりえますので、場合によっては逮捕、有罪となる可能性もあります。
個人に借りるなら業者に借りよう
一方、お金を貸すことを仕事としている業者の場合は利息が変わってきます。
これは利息制限法というものになり、年利が20%以下となり、数字にするとかなり違います。
借りた時に払う利息を考えれば圧倒的にこちらのほうがお得になりますし、個人間でのお金の貸し借りは人間関係に亀裂を入れることになりかねないので、できるのであれば、業者に借入れを行うことをお勧めいたします。